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農産物に残っている農薬についての心配を農薬ポジティブリスト制度が軽減する

2018-03-30 有害物質基準課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=5&seq=41236
韓国では、安全使用基準が設定された農薬のみを使うように管理する農薬ポジティブリスト制度(農薬PLS)が2019年から全面施行される。これに合わせ、輸入業者、国内農家、食品業界などへの教育‧広報が強化されている。
*農薬PLS(Positive List System): 農薬の誤用・濫用から国民の健康を保護するために国内外で使用が登録されていて残留許容基準が設定されている農薬以外は使用を禁止する制度。
農薬PLSは、基準がない農薬は不検出水準(0.01 mg/kg)で管理する制度であり、2016年12月から堅果種実類(クルミ、アーモンド、コーヒー、カカオなど)と熱帯果物類(バナナ、パイナップルなど)を対象に実施しており、2019年からは野菜、果物などすべての農産物に拡大適用される。
また、畜産物‧水産物PLSも順次適用する計画である。
*現在農薬残留許容基準がない場合でも、国際食品規格委員会(CODEX)基準や類似農産物の最低基準、その他の農産物基準などを認めてきた。
現在、農薬PLS制度は日本(2006)やEU(2008)などで施行中であり、アメリカ、オーストラリア、カナダでは、基準がない場合、この制度と同様に不検出基準を適用している。

農薬PLSがうまく定着するためには、生産者と輸入者の徹底的な準備が必要である。
農産物生産者は、必ず該当の作物の病害虫防除の用途で使用登録されている農薬だけを使い、使用方法‧時期‧回数などの安全使用基準を守るようにすることが求められる。そうすればPLS導入にかかわりなく、いつも適正で安全な農産物を生産することができる。
輸入者は、輸入しようとする農産物に使われている農薬が、国内で残留許容基準が設定されている農薬なのかを確認して輸入しなければならない。