食品安全情報blog過去記事

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無届け輸入、無登録の食品製造及び流通期限の虚偽表示を行った業者等の摘発

2018-04-03 食品総括対応チーム
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=4&seq=41293
12ヵ所が摘発された。
今回の摘発は、2018年3月の1ヵ月間に不良食品申告電話に通告された消費者からの請願(444件)の中から、無登録食品製造‧無届け販売など、重大違反行為を重点的に点検したことによる。摘発された製品は全て(計6,717.5kg)、差し押え‧廃棄処分となった。
主な違反内容は、無届け輸入食品保管‧販売(2ヵ所)、無登録食品製造(1ヵ所)、無届け畜産物販売(1ヵ所)、流通期限虚偽表示(2ヵ所)、規制原料使用条件違反(6ヵ所)。
主な違反事例を以下に示す。
・ ソウル松坡区所在のOO業者と京畿道安山市所在のOO業者は、正式輸入申告を経ていない「色素(レッドカラー)」製品を買い出し商人から購入してインド飲食専門店に販売したり、販売する目的で保管していた。該当製品51.5 kgが差し押えられた。
・ 江原道原州市所在のOO業者は、食品製造加工業登録をせずに「ノニカプセル」(ノニはヤエヤマアオキの果実)など4製品を製造し、インターネットショッピングモールを通じて174個(440万ウォン相当)を販売していた。
忠清北道陰城郡所在のOO業者は、畜産物販売業申告をせずに「ヤギ肉」1,082 kg(1,900万ウォン相当)を一般飲食店に販売していた。該当製品の262 kgが差し押えられた。
・ ソウル麻浦区所在のOO業者(食品小分け業)は、「調味干魚鮑類」製品を小分けして元々の製品より流通期限を最長7日延長して流通業社などに販売していた。該当製品1,154 kgが差し押えられた。
・ ソウル冠岳区所在のOO業者など6個業者(食品製造加工業)は、体重調節用調製食品にだけ使うことができる規制原料である「ガルシニア・カンボジア」を抽出加工食品、液状茶などに入れて製品を作り、流通業社及びインターネットショッピングモールなどに販売していた。該当製品計1,879.8 kgが差し押えられた。
*ガルシニア・カンボジア: 体重調節用調製食品にだけ副原料として最小量(5%以下)を使うように使用条件が決められた制限的使用原料である
*体重調節用調製食品: 体重の減少または増加が必要な人のために食事の一部または全部に代ることができるように必要な栄養成分を加減して調製された食品