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査察報告

  • 公的な食品安全リスク管理をリスクに基づいて計画することに関する情報収集: スペイン

リスクに基づいた公的食品安全リスク管理計画のために整備されている組織編成に関する情報収集
gather information on the risk-based planning of official controls on food safety
GATHER INFORMATION ON THE ARRANGEMENTS PUT IN PLACE FOR THE RISK-BASED PLANNING OF OFFICIAL CONTROLS ON FOOD SAFETY 19/04/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3953
スペインにおいて、規則(EC) No 882/2004第3条1項の要件を満たすことの一環として、リスクに基づいた公的食品安全リスク管理計画を達成するために整備されている組織編成に関し、情報収集を行った。対象は、スペイン消費者食品安全栄養庁(AECOSAN)およびその自治体レベルの所轄官庁(ACCAs)、ならびに農水産業食品環境省(MAPAMA)およびその自治体レベルの所轄官庁(ACCAs)に関連する組織とされた。
TAECOSANは、多年度国家管理計画(MANCP)の中で、自治体がリスクに基づいた管理を計画する際に考慮すべき一般原則を含めたガイダンスを公表している。それらの一般原則は、規則(EC) No 882/2004第3条1項の条項を反映したものとなっている。
自治体によっては、一次生産以降の食品安全性の管理計画策定に、ITツールのINEAが用いられている。INEAには、様々な種類の食品事業者で生じるリスクに関し、重要なリスク要因に基づいて評価を行った結果が記録されている。INEAは、リスクに基づいた計画の立案および検査の執行に有用である。
別の自治体では、リスクの等級分けにITツールのALBEGAが使用されている。全ての食品事業者はリスクに基づいてALBEGAの中で5段階に等級分けされている。この等級分けは監視の頻度に関連してくる。
上述のITツールのいずれにおいても、組み込まれている基準に、事業者が第三者認証構想にどの程度参画しているかを直接的に反映する要素は内包されていない。
一次生産に関しては、MAPAMAが新規データベースREGEPAを構築し、それにはそれぞれの農地の規模や農作物のデータが含まれている。2016年以降、リスクに基づいた公的衛生管理計画が、農薬の持続可能な使用のための管理に及ぶ手法を用いて策定されている。MAPAMAが公表した大まかなリスク評価結果およびガイダンスに基づき、それぞれのACCAは、その地区の事業所や農作物に関連した独自のリスク評価を適用し、独自の管理計画を策定している。
各ACCAのシステムについては定期的な見直しが行われている。
結論として、上述の所轄官庁は、関連するIT技術に支えられながら、規則(EC) No 882/2004第3条1項の要件を満たすべく、リスクを評価し関連する管理を計画するためのシステムを実現している。
今回の任務は実態調査であるため、助言は行われない。

リスクに基づいた公的食品安全リスク管理計画のために整備されている組織編成に関する情報収集
gather information on risk-based planning of official controls on food safety
GATHER INFORMATION ON THE ARRANGEMENTS PUT IN PLACE FOR THE RISK-BASED PLANNING OF OFFICIAL CONTROLS ON FOOD SAFETY
19/04/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_id=3953
チェコ共和国において、規則(EC) No 882/2004第3条1項の要件を満たすことの一環として、リスクに基づいた公的食品安全リスク管理計画を達成するために整備されている組織編成に関し、情報収集を行った。対象は、チェコ国家獣医局(SVA)、チェコ農業食品検査機関(CAFIA)、および保健省(MH)に関連する組織とされた。
関係する中央政府レベルの所轄官庁(CA)が、総合的なリスク評価に基づいて一般的なリスク基準値を設定し、事業者の活動や種類および規模に基づいて監視頻度を規定しているという状況が確認された。上述の3所轄官庁のそれぞれの管轄下にある地方部局は、過去の記録など自前のリスク評価に基づいて、個々の食品事業者に対する監視頻度を調整することができるようになっている。
組織のシステムについては定期的な見直しが行われている。職責の変化を取り入れ、システムの運営をより柔軟にすることを促す手段も存在する。
それぞれのシステムには、ITデザインや機能に差異があるものの、事業者をリスクに基づいてプロファイリングするための基準や要素が取り入れられており、事業者の種類、活動、扱う食品の種類、過去の記録、自己検査システムの情報など、リスクに関連する要素が反映されている。CAFIAでは、リスクの等級分けにおいて、第三者認証団体が加わるものも含めて、認証や認定に関し、自らの査定も考慮に入れている。
結論として、上述の所轄官庁は、関連するIT技術に支えられながら、規則(EC) No 882/2004第3条1項の要件を満たすべく、リスクを評価し関連する管理を計画するためのシステムを実現している。
今回の任務は実態調査であるため、助言は行われない。