食品安全情報blog過去記事

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査察報告

Food contact materials in EU Member States ―Lithuania
06/07/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6374
この査察は2018年3月6〜14日に実施された。2017年から2018年にかけて食品接触材料に関して加盟国で行っている一連の査察の6番目に当たる。
食品接触材料を担当する中央管轄機関と国立リファレンスラボは指定済みである。管轄機関は、どの事業者が食品接触材料チェーンに関わっているかを認識している。公的管理は手順書とチェックリストによって支えられており、これらの手順書やチェックリストにより検査官は法令遵守申告を公的に検証するための要件を満たすことができている。また、国家権力により強制措置を取る制度も整備されている。
ただし、国立リファレンスラボは採用している方法のために能力が限られている。また、公的管理は実証や評価を欠いた法令遵守申告の存在を確認することだけに限られており、食品接触材料が全ての関連法的要件を満たしていることを管轄機関が検証できるようにはなっていない。したがって、非遵守製品が検出されない可能性があり、関連法規の適切な適用が実施されていないことになる。

National Audit Systems ―Latvia
10/07/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2017-6024
この査察は2017年10月9〜13日に実施された。査察の目的は、規則(EC) No 882/2004第4条6項(飼料および食品法や動物の健康および福祉規則が遵守されていることを検証する公的管理を行う管轄機関に対する査察に関する規則)を実施するための制度を評価することである。
ラトビアでは、食品・獣医サービス局(FVS)によって、規則(EC) No 882/2004第4条6項の要件に対応するための査察の計画が立てられている。
FVSは内部的な査察を、体系的に、独立性を持って、透明性のあるやり方で実施している。これらの査察により、活動や関連する結果が実施計画通りであるかどうかを判断でき、かなりの程度まで、それらの計画が効果的に実施されたかどうかが検証可能である。ただし、査察では、実施計画が目的達成に適切であったかどうかは評価されず、査察制度は、査察計画がリスクに基づいたものであることを示すことができない。
FVSは、査察で示された助言をフォローアップする制度を有しており、査察に結果に照らして有効な行動が取られていることを明確にしている。FVSによる査察制度は、規則(EC) No 882/2004第4条6項で要求されている独立した監査を受けている。この監査は、委員会決議2006/677/ECのガイドラインに沿うものであり、国家的査察制度に関する加盟国専門家ネットワーク(NAS Network)の文書を考慮に入れたものになっている。
ラトビアの国家植物防疫サービス(SPPS)は、規則(EC) No 882/2004第4条6項の要件に適合するように植物保護製品を市販・使用することに関する公的管理を内部監査できるように整備されてはいない。