2018-07-24 現地実査課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=42896
「海外製造事業所登録」の有効期間が来る8月から順次に満了するため、輸入者等に海外製造事業所登録更新を忘れないよう呼び掛けている。
※収入者等: 輸入食品などを国内に輸入しようとする者または海外製造事業所の設置・運営者
我が国へ輸出しようとする海外製造事業所は「輸入食品安全管理特別法」第5条によって食品医薬品安全庁に登録した上でのみ輸出が可能で、登録有効期間は2年であり、有効期間満了前に登録更新することが求められる。
海外製造事業所は、畜産物を除いた輸入食品などの生産・製造・加工・処理・包装・保管などを行う海外に所在する施設で、水産物を生産・加工する船舶も含まれる。