食品安全情報blog過去記事

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‘高齢親和食品’:高齢者の食品摂取や消化などを助けるために食品の物性を調節したり、消化に容易な成分や形態になるように処理したり、栄養成分を調整して製造した食品

○ また乳幼児用に販売される食品(お菓子、飲み物、おかず類など)の衛生と安全向上のために乳幼児用が対象と表示して販売する食品に共通で適用される製造・加工基準と微生物規格などを新設した。
□ 今回改正案主要内容は▲高齢親和食品の基準及び規格新設▲乳幼児用食品と表示して販売する食品の基準及び規格新設▲食品原料再評価結果を反映した原料リスト整備など。
○ 高齢者は噛んだり飲み込む機能が弱くなって十分な栄養摂取ができない可能性がある。高齢者の摂取便宜と栄養改善のために食品の硬度(500,000 N/m2以下)と栄養成分含量基準を新設した。
特に高齢親和食品を製造する時には原料準備段階で消毒‧洗浄基準などを新設して最終製品には大腸菌群(殺菌製品)及び大腸菌(非殺菌製品)規格を用意して安全管理も一層強化した。
○乳幼児用に販売される食品(お菓子、飲み物、おかず類など)に対しては殺菌または滅菌処理を義務化して、タール色素及びサッカリンナトリウム使用を禁止するなど製造・加工基準を新設した。
また微生物による危害が発生しないように大腸菌群とクロノバクターなど微生物規格と幼い頃から塩味を好む食習慣が形成されないようにナトリウム含量基準(200 mg/100 g)も新設した。
○ 食品原料再評価結果によってホーソンとサンザシを食品原料リストから削除し、シーバックソーン(サジー)は伝統的な摂取を考慮して油脂(油)を製造する用途にだけ使うように改正し、Acer tegmentosum(カエデ)を食品製造に使うことができるように食品原料リストに登載した。