食品安全情報blog過去記事

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評価等

  • ペンジメタリンのMRLレビューを受けた確証データの評価

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pendimethalin
EFSA Journal 2018;16(10):5426  22 October 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5426
データのギャップを埋めるために、イチゴ、タマネギ、ニンニク、トマト、ペッパー、キュウリ、アーティチョーク、リーキ、菜種油の残留試験が提出され、イチゴ(南ヨーロッパ)への使用を除いて満足に対応された。メロンの屋内使用は申請しない。EFSAは以前に行われたペンジメタリンの食事リスク評価を更新改訂し、十分にデータに支えられた農業規範慣習によって扱われる作物についてこの有効成分の使用による残留物の短期及び長期摂取は消費者の健康へのリスクになりそうもないと結論した。

  • 香料グループ評価411 (FGE.411)の科学的意見:化学グループ30(その他の物質)からの2‐(4‐メチルフェノキシ)‐N‐(1H‐ピラゾール‐3‐yl)‐N‐(チオフェン‐2‐ylメチル)アセトアミド

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)
EFSA Journal 2018;16(10):5421  19 October 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5421
EFSAは欧州議会および理事会のEC規則No 1331/2008により、香料グループ評価411 (FGE.411)の香料物質2‐(4‐メチルフェノキシ)‐N‐(1H‐ピラゾール‐3‐yl)‐N‐(チオフェン‐2‐イルメチル)アセトアミド [FL‐no: 16.133]のヒトの健康に予想される影響に関する科学的意見を出すよう要請された。この物質は植物や動物に由来する自然の原料に生じることは報告されていない。特に食品類の香料物質としての使用を意図しているが、牛乳や不透明な乳飲料を除いて飲料への使用は意図していない。APET法(added portions exposure technique)を用いて推定されたこの物質への慢性食事暴露は、60kgの成人には225 μg/ 人/ 日、15kgの三歳児には142 μg/ 人/ 日が算出された。ラットの90日間強制経口投与試験は、適切な安全性のマージンを規定し、最大用量100 mg/kg体重(bw)/ 日で有害影響を示さなかった。発達毒性は、最大用量レベル1,000 mg/kg bw/ 日でラットでの試験で観察されなかった。パネルはAPET法を用いて産出された食事暴露の推定濃度で香料物質として使用する際には、付録 Bで特定された推奨される使用と使用量に基づき、[FL‐no: 16.133]の安全性の懸念はないと結論した。この結論は、この物質が光変換を受ける可能性がある飲料の使用には適用されない。

  • ジメトモルフのMRLレビューを受けた確証データの評価

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph
EFSA Journal 2018;16(10):5433 19 October 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5433
キイチゴについて提出された残留物のデータはキイチゴブラックベリーのデータのギャップを満足に対処していた。提出された新情報を検討したところ、既存のブラックベリーキイチゴの既存のMRLは定量限界より低く適切である。ジメトモルフに以前行われた消費者リスク評価の改訂は要求されなかった。

  • ピラフルフェンエチルのMRLレビューを受けた確証データの評価

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraflufen‐ethyl
EFSA Journal 2018;16(10):5444  19 October 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5444
提出されたデータは、柑橘類、木の実、仁果類、核果類、生食用およびワイン用ブドウ、カラント、グースベリー、エルダーベリー、生食用オリーブ、ジャガイモ、ナタネ/キャノーラ種、オイル用オリーブ、大麦、オート麦、ライ麦、小麦のMRLsを確認するのに十分だった。綿実のMRLを提案するにも十分だった。ホップの分析手段の確証データ要求は満足に対処されておらず、ホップの既存MRLに関しては、さらなるリスク管理を決定する必要がある。リスク管理結果に基づき、EFSAは、報告された農業規範でのピラフルフェンエチルの使用による残留物の短期及び長期摂取は消費者の健康へのリスクを示しそうもないと結論した。

  • 香料グループ評価200改訂1に関する科学的意見(FGE.200 Rev.1):FGE.19の化学サブグループからの74種類のα、β-不飽和脂肪族アルデヒド及び前駆体類に関する科学的意見

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 200, Revision 1 (FGE.200 Rev.1): 74 α,β‐unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.1 of FGE.19
EFSA Journal 2018;16(10):5422  19 October 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5422
EFSAの食品添加物および香料に関するパネルは、香料グループ評価200改訂1 (FGE.200 Rev1)のFGE.19のサブグループ1.1.1から74種類の香料物質の遺伝毒性の可能性を評価するよう求められた。FGE.200では、代表する1物質トランス-2-ヘキセナール [FL‐no: 05.073]と、同じサブグループの他の2物質、2‐ドデセナール [FL‐no: 05.037] と 2‐ノネナール [FL‐no: 05.171]の遺伝毒性試験が提出された。パネルはこのサブグループの遺伝毒性に関する懸念はまだ残っていると結論し、トランス-2-ヘキセナール [FL‐no: 05.073]の十二指腸と肝臓で行われたin vivoコメットアッセイを要求した。サブグループ1.1.1の他の2つの代表物質(2(トランス),6(シス)‐ノナジエナール [FL‐no: 05.058]とオクト‐2‐エナール[FL‐no: 05.060])には、in vivoコメットアッセイと小核試験の組み合わせを要求した。これらのデータが提出され、この意見FGE.200 Rev1で評価された。企業はオクト‐2‐エナール[FL‐no: 05.060]の代わりにトランス‐2‐オクトエナール [FL‐no: 05.190]の遺伝毒性試験を提出した。入手可能なデータに基づき、パネルはトランス-2-ヘキセナール [FL‐no: 05.073]、 トランス‐2‐オクトエナール [FL‐no: 05.190]および2(トランス),6(シス)‐ノナジエナール [FL‐no: 05.058]の遺伝毒性の懸念は除外できると結論し、そのため全74物質は香料物質の手続きを通して評価できた。