食品安全表示認証課 2018-10-22
http://www.mfds.go.kr/brd/m_100/view.do?seq=42982
聯合ニュースTVが'18.10.20.(土)報道した『食品製造機に工業用潤滑油もOK?‧』などに関して次のように説明する。
「食品用器具及び容器‧包装公典」によれば食品機械・器具の潤滑目的に使う物質は必ず食品用潤滑油を使うように規定しており、これに違反して工業用潤滑油を使う場合には「食品衛生法」第9条第4項に違反した場合に該当して行政処分・措置をしている。
また、食品製造‧加工業者などに対するHACCP評価基準では、食品の製造加工時に使う潤滑剤は、営業者が管理対策を用意して汚染が発生しないように管理するように規定している。したがって食品製造加工業者で工業用潤滑剤を使った場合には、法令違反による行政処分とHACCP評価基準による減点措置を全て実施している。