食品安全情報blog過去記事

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食品添加物としての部分脱重合グアガムに関するAFCパネルの意見

Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food on a request from the Commission related to an application on the use of partially depolymerised guar gum as a food additive
18/09/2007
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178638739757.htm
EFSAは増粘材・乳化剤・安定剤としての部分脱重合グアガムの安全性について諮問された。
グアガム(E412)はEUでの使用が認められている食品添加物である。JECFAによる評価ではグアガムのADIは限定しないとされている。欧州指令によるグアガム規格では、グア種子の内胚乳を挽いたものとされており、主にガラクトピラノースとマンノピラノース単位がグリコシド結合した高分子量親水コロイド性多糖類、化学的にはガラクトマンナン、からなる。
製造業者から部分脱重合したグアガムの食品添加物としての使用認可申請があった。部分脱重合グアガムは、グアガムを加熱・酸加水分解・アルカリ酸化などの工程でより小さな分子にして粘度を変えたものである。
部分脱重合グアガムの性質は天然グアガムと非常に良く類似していることが示された。違うのは酸加水分解・アルカリ酸化と中和による塩含量で、生じる塩は既に食品添加物としての安全性が示されているクエン酸ナトリウム(E311)又はリン酸ナトリウム(E339)である。