食品安全情報blog過去記事

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氷果子類個別製品に製造日付表示

(食品安全政策チーム 2007.10.31)
http://www.kfda.go.kr/open_content/kfda/news/press_view.php?seq=1298
食品医薬品安全庁は、氷果子類製品に最小流通単位で製造日付表示を義務化する表示基準改正案を立案予告した。
これまで氷果子類製品は-18℃以下で保存するため製造日付表示は免除されていたが、運搬や保管中に解凍や冷凍の繰り返しにより品質低下が懸念されることから2005年3月に製造日付表示を義務化した。当時は流通用箱単位で表示を義務化していた。その後印刷技術の改善などで最小流通単位に表示できるようになったことから今回改定する。