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食品医薬品安全庁、‘食品異物報告及び調査指針’施行 - 19日から食品 業者異物報告義務化

(食品管理課 2008.05.16)
http://www.kfda.go.kr/open_content/news/press_view.php?seq=1462&av_pg=1&menucode=103004001&textfield=&keyfield=
食品医薬品安全庁は最近相次いで発生している食品の異物混入事故に関して、 消費者の不満を迅速に調査 処理し是正及び予防措置を行って再発を防止することにより消費者被害を予防するために 「食品異物報告及び調査指針」を用意、 10日間の準備期間を経て 5月19日から全面施行すると発表した。
今度用意された指針の主要内容は以下のようなものである
○第一、食品業社の異物報告が義務化される.
-食品業社が消費者から異物申告を受けた場合、この指針で定めた8種類の異物については必ず食品医薬品安全庁または市などに直ちに報告しなければならない
-8種類型の報告対象異物は以下
?刃など金属性異物、ガラス破片など人体に直接的な損傷を与える可能性がある異物
?マウスなど衛生動物の死体で人にひどい嫌悪感を与える異物
?人体寄生虫及びその卵
?ごきぶりなど衛生昆虫
?殺菌または滅菌して密封包装された製品に発見されたかび
?青虫、蟻など各種虫及び昆虫
?魚の骨(まぐろ)、動物骨片 歯など人体に危害を加える可能性のある異物
?プラスチック、コンベアベルト、楊枝、タバコ吸い殻など
○第二、消費者が届けた異物の保管が義務化される.
-食品業社は異物混入原因調査と是正及び予防措置が完了するまで異物を保管しなければならない。異物の種類及び状態などを客観的に確認することができる写真などの証拠資料は 2年間保管しなければならない。
○第三、悪意的消費者(Black consumer、クレーマーのこと?)の届けた異物は必ず食品医薬品安全庁に報告しなければならない。
-報告対象ではない異物の場合でも悪意的消費者の届けた異物は必ず直接食品医薬品安全庁に報告するようにした.
○第四、是正及び予防措置が義務化
-今までは消費者と食品業社が異物発見不満事項を独自に処理したが、これからは同じような異物事故が再発しないように是正及び予防措置が完了して行政機関がこれを確認した場合に限って異物の調査が終わるとした
○第五、消費者は異物申告が簡単になり、速かに原因調査が行われる
-食品医薬品安全庁で運営中の 「食品安全消費者申告センター」を地方自治体まで拡大して運営して
-異物混入原因調査を消費段階、流通段階及び製造段階に区分して詳細調査の要領を用意することで異物調査が迅速で体系的に行われるようにした.
□食品医薬品安全庁は今回の施行により施行されれば,
○第一、徹底的な原因調査と是正及び予防措置が成り立つので異物発生が大きく減ることが期待できる
○第二、異物発見申告に対する迅速な調査 処理が成り立って食品業社と消費者間の相互不信が解消され紛争が合理的に解決できる
○第三、食品業社にとっても悪意的な消費者(Black consumer)から守られる制度的装置が用意されて健全な食品消費文化が造成されることが期待されると発表した。