食品安全情報blog過去記事

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食品の貯蔵や加工施設の燻蒸剤としてのフッ化スルフリルの登録

Registration of sulfuryl fluoride as a fumigant in food storage and processing facilities in Australia
14 January 2011
http://www.apvma.gov.au/news_media/our_view/2011/2011-01-13_sulfuryl_fluoride_fumigant.php
APVMAは米国EPAが最近食品の貯蔵や加工施設でのフッ素ベースの燻蒸剤(フッ化スルフリル)の段階的使用禁止を決定したことを通知する。この決定はEPAによる全ての摂取源からのフッ素暴露量が政府の安全基準を超過しているとの解析に基づくものである。フッ化スルフリル処理の寄与率は小さいもののEPAは使用認可取り消しを決定した。3年で使用が廃止されるだろう。
オーストラリアでもフッ化スルフリルは食品の貯蔵施設での害虫制御のために仕様登録がある。米国での決定は知っているが、オーストラリアの総フッ素暴露量は健康基準を超過していないために、APVMAは米国と同じようなことはしない。
米国のほうがバックグラウンドフッ素暴露量はオーストラリアより高い。
2006年にNHMRCがフッ素の摂取基準(乳児0.7 mg/日から成人10 mg/日)と定め、FSANZが2009年にフッ素の暴露評価を行っている。
(日本の食事摂取基準には無いと思う。お茶のフッ素はどうするんだろう)