食品安全情報blog過去記事

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食品異物発見時消費者対応要領 

食品管理課 2011.11.18
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=16479&cmd=v
食品医薬品安全庁は食品が製造または流通〜消費する過程で不可避的に異物が混入される場合があるので消費者が食品から異物を発見した場合慌てず対処できるように異物混入原因及び消費者対応の要領を提供すると発表した。
□ 食品異物発見時消費者対応要領では
○ まず異物が何なのかよく見る、食品を開封したり料理する過程で異物が入ることもあるので周りをよく観察する
○ 食品包装紙及び購買領収証を一緒に保管する、できれば異物と残った食品の写真を撮る
○ 異物と異物が発見された製品を密封する, 異物が紛失・毀損しないように注意
○ 状況にあった申告方法を選択して届ける.(添付 : 異物申告方法)
インターネット使用が可能な消費者または調査進行状況を直接確認したい消費者 : 申告サイト(http://kfda.go.kr/cfscr)
インターネット使用に慣れない消費者 : 電話 1399
異物による健康被害補償の協議を願う消費者: 製造会社顧客センター
先に被害救済に対する相談を願う消費者: '韓国消費資源(代表1372)、 消費者団体'
○ 同時に食品異物被害を予防するためには
食品を購入する時包装紙が破れたり穴があったり容器に壊れた部分がないかよく見る
食品包装紙に表示された保管方法などを確認し、その通りに食品を保管する.
保管場所は定期的に掃除して清潔に管理する.
シリアルなど何回かに分けて食べる製品は密閉容器で保管しなければならない.
□ 食品医薬品安全庁は多様な食品原材料または老朽化した製造施設によって不可避に異物が混入される場合があり、 消費者が食品を購入して消費するまで多様した環境に暴露されるために流通または消費段階でも異物が混入されたり発生したりすると説明した。
○ 特に蛾(別名米虫)の幼虫は強い歯とあごがあるため流通または保管中に食品包装紙を破って内容物を食べて成長したりして麺類、シリアル、お菓子、チョコレートなどから発見される場合が多い。
○ また, 流通中に取り扱い不注意で物理的な衝撃が加えられ容器または包装が破損したりして外部空気が流入するとかびが発生する場合もある.
○ 容器をリサイクルした食品で洗浄が充分でないため浮遊物などが発見されたりする.

□ 食品医薬品安全庁はガラス破片, 刃, 鼠など人体に直接的な有害性憂慮が高かったり嫌悪感のある異物の場合には消費・流通・製造段階原因調査を同時に実施するなど速かに原因を究明している。今後とも食品業界の異物管理能力を高める努力をして行く一方、異物混入原因に対する消費者理解度を高める消費者対応の要領などを積極広報して消費者の被害を減らす予定である。