食品安全情報blog過去記事

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輸入食品安全のための営業者教育を強化する

輸入食品課2012.02.15
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=2&seq=17097&cmd=v
食品医薬品安全庁は輸入食品の安全管理強化のために導入した「食品安全教育命令」と「輸入食品申告代行者」制度が 2月 15日から本格実施されると発表した。
「食品安全教育命令」制度は輸入者たちがより優秀な製品を輸入するように誘導するために不適食品を輸入した営業者と流通輸入食品について収去検査の結果行政処分を受けた営業者は義務的に食品安全教育を 3時間以上受けなければならない。教育の主要内容は ▲不適輸入食品などの原因究明▲改善措置 ▲食品衛生及び食品衛生関連法令などに関する事項であり, 教育は韓国食品産業協会などで実施する。
また「輸入食品申告代行者」登録制度は輸入者の代わりに申告業務を代行している代行者を輸入食品安全管理コンサルタントに育成するための制度である。
代行者の資格要件として食品安全専門教育機関で食品安全教育過程(4時間以上)を履修して管轄地方食品医薬品安全庁に登録することになる。 代行者教育の主要内容は ▲輸入食品管理制度 ▲輸入申告手続き及び方法 ▲食品などの表示基準 ▲食品または食品添加物に対する基準及び規格など輸入申告代行に必要な事項中心に実施する。