食品安全情報blog過去記事

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‘あんずの種、木通’を使用して製造した食品流通販売・禁止 

食品管理課 2012.08.14
http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=1&seq=18408&cmd=v
食品医薬品安全庁は食品に使うことができない原料である 杏仁を使って製造した製品と木通使って製造した製品を流通・販売禁止して回収措置とした。
杏仁は大量を食べると中毒症状になり木通は強い利尿作用があるので食品に使うことはできない原料に指定されている。