食品安全情報blog過去記事

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残留農薬モニタリング:2013年第三四半期の結果

Pesticide Residue Monitoring: Third Quarter 2013 Results
Report published 6 March 2014
http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/PRiF/PRiF_Results_and_Reports/2013++Programme
報告書
Report on the Pesticide Residues Monitoring Programme for Quarter 3 2013
http://www.pesticides.gov.uk/Resources/CRD/PRiF/Documents/Results%20and%20Reports/2013/Q3%20FINAL.pdf
今期は22腫939検体の最大389農薬を検査した。MRL超過は25検体だった。スクリーニング評価の結果、ライチ2検体(ジラム4.4 mg/kgとラムダシハロトリン0.3 mg/kg)とeddoes(タロイモ)2検体(塩化ベンザルコニウム1.1、1.7 mg/kg)で、軽微で可逆的健康影響の可能性が示唆された。
ケニア産鞘付き豆から塩化ベンザルコニウム0.1 mg/kgなど

  • For Information:

パンの発表された結果にMRL適用
Application of MRLs to published results for bread
http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides/advisory-groups/PRiF/prif-information/application_of_mrls_to_bread.htm
2014年1月29日の会合で、パンに定期的に検出されている農薬に穀物のMRLを適用するのに加工係数を使い始めるのが適切であろうと決定した。
これによりパンの製造に使われる穀物がMRLを守っているかどうかをチェックできる。MRLはフードチェーン全体に適用されるが規制は未加工穀物について定められている。パンのコンプライアンスにMRLを使うのは適切ではない。
食品の製造業者は原材料が加工前に基準を守っていることを確保しなければならない。加工食品についてMRLを用いてチェックすべきではない。
・これまでのやりかた
生鮮産物MRLと直接比較−缶詰野菜果物についてはこれが妥当
加工係数1−単一成分加工食品、たとえばワインなど
乾燥係数5−乾燥果物など水分の除去
EUで指定された係数−現在Regulation 396/2005では加工係数を定めていないがワインやオリーブ油などには特定の係数を採用している
・JMPRなどがパンの加工係数を提案している
http://www.pesticides.gov.uk/Resources/CRD/PRiF/Documents/Other/2013/Annex_A_bread_processing_factors.pdf
例えば未加工全粒小麦のグリホサートのMRLが10 ppmで小麦粉の加工係数0.46、パンの加工係数0.36、MRLは3.6 ppmといったところ
・その他食品の加工係数
現時点では存在しないが事業者には原材料の法令遵守を示すことができることを期待する