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FDAとUSDAは残留農薬モニタリング計画を強化しさらにモニタリングの限界を開示すべき

FDA and USDA Should Strengthen Pesticide Residue Monitoring Programs and Further Disclose Monitoring Limitations
October 2014
http://www.gao.gov/assets/670/666407.pdf
FDAの2008年から2012年までの最新データによると10の特定野菜果物の残留農薬基準違反率は低い。しかしFDAの違反モニタリング方法は、ハイリスク作物に的を絞っていて限界はある。FDA残留農薬の検査は比較的僅かなものでしかしていない。例えば2012年はFDAは輸入貨物の1%の1/10以下しか検査していない。さらにFDAは年次報告書で最も良く使用されている農薬であるグリホサートを含むEPAが基準値を設定しているいくつかの農薬を調べていないことを開示していない。FDAには特定の農作物の特定の農薬を調べることを法により求められてはいないが、そのような限界を開示することがOMB優良行動規範に合致するだろう。FDAは費用がかかりすぎると言うがその標的化した検査と無作為検査のトレードオフを判断できる費用の計算文書を提示しなかった。
輸入及び国産肉家禽卵についてはUSDAのFSISの2000年から2011年の最新データからは違反率は低いがこのデータには限界がある。特にこの期間にEPAがトレランスを設定した全ての農薬を調べたわけではない。FDA同様、USDAも特定の農薬を調べることを法により求められてはいないが年次報告書で限界を開示することが優良規範に合致する。
USDAのAMSによる消費者がよく食べる作物の1998-2012年の最新年次調査では残留農薬の検出率は作物により異なり概してトレランスより遥かに低い。AMSのデータ収集は価値ある情報を提供している。AMSの農薬データ計画は多くの点でOMBの優良規範に合致するが、データが国民を代表するものであることを確保するための確率論的サンプリング原則など一部合致しない。このことを報告書で開示すべき。