食品安全情報blog過去記事

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栄養表示のための「少」量と「地元」の定義導入

'Small Quantities' and 'Local' Definitions for Nutrition Labelling Introduced
Tuesday, 15 November 2016
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/nutrition_labelling_S.I._15112016.html
栄養成分表示義務化の例外規定の「少」量と「地元」の定義について。
少量の定義は(a) 週に250 キログラムあるいはリットル、あるいは年に13,000 キログラムあるいはリットル生産 (b) 週に500単位あるいは年に26,000 単位、のどちらか。
「地元」は生産されている場所から100km以内。