食品安全情報blog過去記事

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説明資料(アジア経済」GMO表示制逆走行」の記事に関連する)

輸入食品政策課 2017-01-13
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=676&seq=35255
アジア経済が1月13日報道した“GMO表示制逆走行”の記事について次のように説明する。
□ 食品医薬品安全処は遺伝子組換え食品の表示範囲を遺伝子組み換えDNAまたはタンパク質が残っている主要原材料(たくさん使った5順位)からすべての原材料に拡大することを主要内容にする「遺伝子み換え食品等の表示基準」を2月4日施行した。
○ 今回施行は遺伝子組換え食品等の表示範囲を遺伝子組み換えDNA(タンパク質)が残っている食品に拡大して、遺伝子組換え食品表示、活字大きさ拡大など消費者に正確な情報を提供するためである。
□ 主要内容は▲遺伝子組換え食品等の表示範囲拡大▲食用油、糖類など検査不能である食品の表示除外条項明示▲非遺伝子組換え食品表示方法▲非遺伝子組換え食表示関連消費者の誤認・混同防止▲活字大きさ拡大などです。
○ 非遺伝子組換え食品表示についてはGMO表示対象原材料のうちNon-GM原材料を使った場合で、該当の原材料の含量が50%以上か最も多く使われなければならないし、非意図的混入は認めない。
ただし、輸入農産物の場合輸入段階で区分流通証明、政府証明などで非意図的混入3%以内であると証明する書類を提出してGMO表示免除を受けているのでNon-GMO表示はできない。
国内農産物の場合我が国ではGMOを栽培していないので国内農産物の原料管理を充実にして非意図的混入はないことを立証する場合Non-GMO表示が可能。
また、熱処理、発酵、抽出、濾過など高度の精製過程で遺伝子組み換えDNA成分が残っていないため検査不能である食用油、糖類などは表示を免除した。
賦形剤、安定剤、希釈剤として食品の原材料を構成するために微量成分入る場合はGMO表示が免除できるが、食品に有効な量で存在したり技術的機能を得る十分な量で残留する場合GMO表示対象に該当する。
同時に、GMO表示免除条件中の一つの非意図的混入の3%認定は輸入と国産製品に等しく適用する。
食薬処は今後とも遺伝子組換え食品表示の情報提供と消費者の知る権利拡大のために持続的に努力する。