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食品に使用することができない農産物(漢方薬)を食品用に販売した業者の摘発 

農畜水産物安全課 2017-04-18
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=36893&sitecode=1&cmd=v
食品医薬品安全処はソウル、大邱など全国5薬糧市場内で農産物(漢方薬)を販売する会社174ヶ所を対象に食品に使うことができない農産物(漢方薬)の不法流通実態を点検した結果、販売会社10ヶ所を「食品衛生法」違反で摘発した。
今回点検は食品に使うことができない農産物が薬糧市場やインターネットを通じて食品として販売されるなどの不法行為を根絶し、関連業者に警戒心を持つように指導するために推進された。
点検の結果、食品に使うことができない原料である11品目を食品用に販売した販売会社10ヶ所が摘発された。
※ 摘発品目(11個): 五倍子、いぬほおずき実、杏仁、ヌルデ、桑寄生(ヤドリギ)、白屈菜(クサノオウ)、白鮮皮、防風(根)、女貞子(ねずみもち)、黄檗、木通
参考までに‘いぬほおずき実’など10品目は漢方薬に登載されていて食品ではない医薬品(漢方薬)だけで使用が可能であり、‘ヌルデ’は食用のみならず漢方薬でも使うことができない原料である。
食薬処は消費者が食品として認められていない農産物(漢方薬)を食品として購入しないように注意喚起し、今後とも管理監督を徹底的にする計画である。