食品安全情報blog過去記事

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FDAはある種の果物ジュースや野菜ジュースを食用色素として認可するガイダンス案を取り下げる

FDA Withdraws Draft Guidance on the Applicability of Color Additive Regulations Authorizing the Use of Certain Fruit Juice and Vegetable Juice
May 12, 2017
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm529497.htm
FDAは2016年の野菜ジュースと果物ジュースの着色料としての使用に関するガイダンス案を、相当な技術的懸念があるというパブリックコメントに基づき取り下げる。その懸念には現在の食品安全向上のための企業の取組に一致しない可能性がある行為を促進しかねないというものが含まれる。
歴史的にはFDAは野菜ジュースと果物ジュースの着色料としての使用についての企業からの質問にはケースバイケースで対応してきた。食品に使用される食用色素はFDAによる認可が必要である。FDAはある種の野菜や果物のジュースの食用色素としての使用をそれぞれ21 CFR 73.250 と21 CFR 73.260で認めている。ガイダンス案は企業が植物由来食用色素がこれらの規制の仕様に合致するか、あるいは色素として個別に認可が必要かを理解する援助として開発された。FDAはガイダンス案を取り下げるものの、ある種の植物由来色素添加物の認可は継続し、FDAはこれらについてケースバイケースで企業に対応し続ける。さらにFDAは提出された情報の評価を継続し次のステップについて関係者と相談を継続する。
包装済み食品の全ての食用色素同様、果物ジュースや野菜ジュース食用色素は成分表示に表示しなければならず、意図された使用条件で安全でなければならない。食品に食用色素として使用された場合の果物ジュースや野菜ジュースは「人工色素」「人工着色料使用」「着色」あるいは「フルーツジュースで着色された」「植物ジュース色素」などのような同様の用語で食用色素が使用されていることを明確にされる。
http://d.hatena.ne.jp/uneyama/20161214#p5
どんな意見だったのか書いてないけど、想像はできる。安全性を評価された添加物を使う代わりに怪しい「天然物」を使って消費者にアピールする会社が出てくることが予想される――まさに今の日本の状態のように。)