2018-01-11 食品安全管理課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=2&seq=40185
−425ヵ所中20ヵ所で食品衛生法違反摘発−
□食品医薬品安全処は、去年12月28日から今年1月4日まで、スキー場など冬季に大勢が利用する施設で食べ物を調理・販売する食品取り扱い店425ヵ所を点検した結果、「食品衛生法」を違反した20ヵ所が摘発されたと明らかにした。
*前回(2017年1月)には、スキー場、雪そり場など冬季に大勢が利用する施設計392ヵ所を点検、14ヵ所で違反を検出した。
○今回の点検は、スキー場・雪そり場・氷上競技場など、冬季に人々がたくさん利用するスポーツレジャー施設内の食品取り扱い施設に対する衛生管理を強化して、食品安全を確保するために実施された。
○主要違反内容は▲無申告営業行為(6ヵ所)▲流通期限経過製品使用‧保管(5ヵ所)▲健康診断未実施(8ヵ所)▲保存食未保管(1ヵ所)です。
−今回摘発された業者に対しては管轄地方自治体が3ヵ月以内に再点検し、改善の有無を確認する予定。