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サムゲタン・ハムなどの加工畜産物、フィリピンへの輸出の道が開かれる

2018-01-22 輸入食品政策課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=40315
−輸入者がフィリピン食品医薬品安全庁に製品登録など手続きを終えれば輸出可能−
−主な内容−
◇食薬処庁・農食品部、韓国のサムゲタン、ハム・ソーセージなど加工畜産物をフィリピンで輸出することができるようにフィリピン関係当局と輸出検疫・衛生に関する協議完了
○牛肉、豚肉、鶏肉などを加熱・薫製などのような方法で加工した畜産物がフィリピンに輸出可能に。
○輸出者がフィリピンの輸入者を通じてフィリピン食品医薬品安全庁(FDA: Food and Drug Administration)に製品登録し、検疫証明書及び自由販売証明書など通関に必要な書類を揃える必要がある。
□食品医薬品安全処と農林畜産食品部は、韓国のサムゲタン、ハム・ソーセージなど加工畜産物をフィリピンで輸出することができるようにフィリピン関係当局(フィリピンFDA)と検疫・衛生についての協議を完了したことを明らかにした。
○フィリピンに輸出することができる品目は牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、山羊肉などを加工した畜産物とする。
○フィリピンの関連規定では、商業的流通を目的に原料肉を加熱、薫製、塩漬、乾燥、味付け、あるいはこれを混合した方式で加工処理した製品。
○フィリピンに加工畜産物を輸出しようとする業者はフィリピンの輸入業者*を通じてフィリピンFDAから輸出製品に対する登録認証書(Certificate of Product Registration、CPR)を発給されなければならない。
*フィリピンFDAから正式営業許可(License to Operate、LTD)を受けた輸入業者
○また、輸出時検疫証明書、自由販売証明書、HACCP認証書など通関に必要な書類を具備しなければならない。
□食薬処は農食品部と協力して2013年10月から国内産畜産物をフィリピンに輸出するために努力してきた。
○また、フィリピン側に我が国の家畜防疫及び畜産物衛生管理資料と輸出希望業者情報を提供するなど両国関係当局間で緊密な協議を進行してきた。
○食薬処は、今回の協議の完了をきっかけにして、フィリピンなど東南アジア市場で私たちのサムゲタン・ハムなどの加工畜産物の輸出が拡がるのを期待すると述べた。
○また、今後も韓国の農・畜産物輸出活性化のため、現場検疫・衛生管理はもちろん、通関・マーケティングなど多様な分野で輸出を積極的に支援する計画であると述べた。