食品安全情報blog過去記事

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食品添加物としての二酸化ケイ素(E 551)の再評価

Re-evaluation of silicon dioxide (E 551) as a food additive
EFSA Journal 2018;16(1):5088 [70 pp.]. 17 January 2018
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5088
食品添加物と食品に添加する栄養源に関するEFSAのパネル(ANSパネル)は、食品添加物として使用される際の二酸化ケイ素(E 551)の安全性を再評価するための科学的意見を提示した。E 551として使用される合成非晶質シリカ(SAS)は、ヒュームドシリカと水和シリカ(沈降シリカシリカゲル及び含水シリカ)などの形状をとる。食品科学委員会(SCF)は二酸化ケイ素とケイ酸塩のグループ許容一日摂取量(ADI)を「特定しない」と定めた。入手可能な生物学試験や毒性学試験で使用されたSAS物質は、物理学的特性が異なっており、それらの特性は必ずしも十分に詳細に記載されていない。ただし、二酸化ケイ素はあまり吸収されないと考えられる。しかしながら、ケイ素含有物質(二酸化ケイ素と推定されている場合もある)は、いくつかの組織で検出されている。ナノ二酸化ケイ素を用いた試験を含め、亜慢性、生殖、発達毒性試験は数少ないが、有害影響を示すものはなかった。E 551は遺伝毒性に関する懸念を生じない。食品添加物E551にはナノ粒子が存在している可能性があるが、ナノ二酸化ケイ素を用いた長期試験の情報が得られておらず、ANSパネルは、ナノ粒子の全粒子径範囲に渡っていない被験物質で得られた慢性試験の結果をE551の現行の規格に適合する物質に外挿することはできなかった。これらの規格によれば、ナノ粒子の存在を排除できない。推定最大暴露用量は、試験で確定された無毒性量(NOAELs)(試験における最高用量)より少なくとも一桁低い。ANSパネルは、EUの規格は、食品添加物E551を的確に特徴づけるには不十分であると結論づけた。粒子径分布の明確な解析が求められる。得られたデータベースに基づくと、報告された用途と使用量で、E551が毒性を示す兆候は認められなかった。入手可能なデータベースが限られているため、ANSパネルは、現行のADIが「特定されない」という状況を承認することができなかった。ANSパネルは、E551のEUの規格を数ヶ所修正するよう助言した。