食品安全情報blog過去記事

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意見

  • カテゴリー3の動物副産物を処理する新規代替法の申請(ChainCraft B.V.社)の評価

Evaluation of the application for a new alternative processing method for animal by‐products of Category 3 material (ChainCraft B.V.)
First published in the EFSA Journal: 6 June 2018
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5281
カテゴリー3の動物副産物(ABP)を処理するこの新規代替法は、原料を加水分解して短炭素鎖化することから成り、最大1%の加水分解タンパク質を含み得る中鎖脂肪酸を得て、動物飼料として用いるというものである。物理的な工程も含まれ、そこでは危害要因を取り除くために、限外ろ過およびナノろ過が行われる。工程の有効性は、存在の可能性がある生物学的危害要因に対するろ過膜バリアの捕捉能力に基づいて評価されている。限外ろ過膜をすり抜ける小さなウィルスは、ナノろ過段階で捕捉されることになり、この段階は、この工程における重要管理点(CCP)の一つである。この段階については、申請者に対し、妥当性の検証と、使用したナノろ過膜がこの特定の用途に適していることの証明を提示することが求められる。連続的な監視とろ過膜が完全な状態であることを調べる検査が、HACCP計画における管理対策として盛り込まれるべきである。限外ろ過技術およびナノろ過技術は、ウィルス、細菌および寄生虫の大きさの粒子を液体から取り除くことができる。管理の良い適切な条件下で用いた場合、申請されたこの処理方法で、最終製品におけるリスクを、少なくともカテゴリー3のABPに関する規則に定められている標準処理法で達成される程度にまで低減できるはずである。発酵段階で細菌が産生する小さな毒素が残存してしまう可能性は、ナノろ過段階で回避することはできず、この危害要因は、この工程のどこかにCCPを設けて管理すべきである。現行法に明記されている制限と製品の最終用途に関する将来的な修正の全てが、この代替法にも適用される。また、反芻動物に由来する(皮革を除く)加水分解タンパク質を家畜や水産養殖動物の飼料に含ませることはできない。

  • 新規食品成分として、および一般集団向け食品、フードサプリメント、体重管理のための総合代替食、ならびに特別医療目的用食品におけるマグネシウム供給源としてのリンゴ酸二マグネシウムの評価

Evaluation of di-magnesium malate, used as a novel food ingredient and as a source of magnesium in foods for the general population, food supplements, total diet replacement for weight control and food for special medical purposes
First published in the EFSA Journal: 6 June 2018
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5292
リンゴ酸二マグネシウム(DMM)の新規食品成分としてのおよび様々な食品におけるマグネシウム供給源としての安全性について、ならびにこの供給源由来のマグネシウムの生物学的利用性について、科学的意見を提示する。申請者に求めていた追加情報が提供されなかったため、ANSパネルは、入手されたデータに基づいて評価を行い、DMMと既にマグネシウム源として認可されたリンゴ酸マグネシウムとの間に相違があるとするには科学的根拠が不十分であると結論付けた。したがって、ANSパネルはDMMを新規食品成分として安全性評価することはできず、DMMのマグネシウムとリンゴ酸への解離についても評価できなかった。パネルはさらに、DMMが解離した場合、そのマグネシウムはすでに認可されている他のマグネシウム源からのものと同様の生物学的利用性を示すであろうと結論付けた。最後にパネルは、提案された使用量では、フードサプリメントや特別医療目的用食品に規定されている上限値(UL) (250 mg/日)を超えるマグネシウムへの暴露が生じ得ることを注記した。

  • 新規食品成分として、および一般集団向け食品、フードサプリメント、体重管理のための総合代替食、ならびに特別医療目的用食品におけるカルシウム供給源としてのリンゴ酸二カルシウムの評価

Evaluation of di-calcium malate, used as a novel food ingredient and as a source of calcium in foods for the general population, food supplements, total diet replacement for weight control and food for special medical purposes
First published in the EFSA Journal: 6 June 2018
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5291
リンゴ酸二カルシウム(DCM)の新規食品成分としてのおよび様々な食品におけるカルシウム供給源としての安全性、ならびにこの供給源由来のカルシウムの生物学的利用性について、科学的意見を提示する。申請された錯体の構造式は、専門家の判断に基づくものであり、分析データの裏付けは無い。ANSパネルは、入手されたデータに基づいて、申請された新規食品成分DCMと既にカルシウム源として認可されたリンゴ酸カルシウムとの間に相違があるとするには科学的根拠が不十分であると結論付けた。したがって、ANSパネルはDCMを新規食品成分として安全性評価することはできなかった。提示されたデータに基づいて、DCMはカルシウムとリンゴ酸に完全には解離しないと判断された。パネルはさらに、DCMが解離した場合、そのカルシウムはすでに認可されている他のカルシウム源からのものと同様の生物学的利用性を示すであろうと結論付けた。またパネルは、一般集団向け食品、フードサプリメント、体重管理のための総合代替食ならびに特別医療目的用食品のカルシウム供給源としてのDCMへの暴露量は、得られている情報で算出することはできないと結論付けた。