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農薬ポジティブリスト制度施行の時前点検と軟着陸方策論議

2018-07-18 疎通協力課/有害物質基準課
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=42855
農薬ポジティブリスト制度(PLS)の施行(2019.1.1.)を控え、準備状況を点検して制度が軟着陸で施行される方策を論議するために「第5回食品・医薬品安全オープンフォーラム」が7月20日に開催される。
農薬PLSでは、農産物についての残留許容基準が設定されない農薬の場合、不検出水準(0.01 mg/kg以下)で管理を行うことになる。
今回のフォーラムの主な演題は、「食品中の残留農薬管理のためのPLS制度の導入」、「小面積作物用農薬の職権登録」、「農薬PLSに備えるための推奨事項および軟着陸方策」など。
農薬PLSについては、国内で安全使用基準が設定された農薬のみを使うように管理して農薬使用の誤濫用を防止することで安全な食品を国民に提供しようと2011年から推進されてきた。
2016年には堅果類、種実類および熱帯果実類に優先的にPLSを取り入れて施行による問題点などを点検した。
2019年1月の農薬PLS施行を控え、農家、食品業界、農薬製造会社、輸入業者などにPLSを積極的に知らせるために懇談会、説明会を行い、教育と広報を通じて国内農家や食品業界が農薬PLSに準備できるように積極的に支援している(利害関係者への情報提供のための懇談会7回、説明会39回、教育3回、およびオーダーメード型Q&Aの提供)。
残留基準を設定する農薬も拡大され、最近3年間に農薬3,198品目の残留基準(国内2,478品目、輸入720品目)が設定され、葉菜類葉菜類に対して53グループの農薬の残留基準を設定した。
またPLSを軟着陸で施行するため、産業界や農業界などからの補助または改善要求に対しては、農林畜産食品部、農村進興庁と協議して対策を用意している。
小面積栽培農産物に必要な農薬は、職権登録(農食品部、農業振興庁)と残留基準設定(食薬庁)を行っている最中で、農産物栽培に追加で必要な農薬は農食品部および農業振興庁の需要調査などを土台に、現場の困難がないように迅速に登録と基準設定を推進する。
また、2019年1月に制度が施行されても、制度施行以前に収獲された農産物は以前の基準が適用されるように措置し、環境で長期間残留する農薬に対しては残留基準を設定するなど、農家の困難を解消できるようにする。