食品安全情報blog過去記事

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査察報告

  • ポーランド−特定の食品生産動物群と食品における人畜共通細菌および共生細菌の抗菌薬耐性の監視と報告の評価

Poland―evaluate the monitoring and reporting of antimicrobial resistance in zoonotic and commensal bacteria in certain food-producing animal populations and food―2018-6308
29/08/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6308
2018年4月17〜25日に実施された査察の報告書。この査察の第一の目的は、人畜共通細菌および共生細菌における抗菌薬耐性(AMR)に関する、EU法に基づく調和のとれた監視と報告の実施状況を評価することである。第二の目的は、AMRの監視や報告についての良好な実施例の情報を収集することである。

Portugal―Official controls on consignments in transit―2018-6329
29/08/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6329
2018年2月5〜9日に実施された査察の報告書。送中の積送品に関する公的管理制度が評価された。公的管理の枠組みは適切で、適格な積送品のみがポルトガルを介してEUに輸送されるように国境検疫局(BIP)での監視が実現されている。未確認の製品がEU市場に入らないようにする取り組みも十分に行われている。公的管理のための施設についても、法的要件が満たされている。

  • イタリア−生きた動物および動物由来製品中の残留物および汚染物質

Italy―Residues and contaminants in live animals and animal products―2018-6343
29/08/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6343
この査察は2018年2月6〜15日に実施され、生きた動物と動物由来製品中の動物用医薬品や農薬の残留物および汚染物質の監視状況を評価することを目的とした。さらに、食品生産動物における動物用医薬品の使用に対する公的管理の有効性を、それらの医薬品によって直接的にあるいは環境を介してヒトや動物に生じるリスクが許容できる水準となるようその使用を差し止めたり、除外ないしは低減したりするという観点から評価することも目的とされた。

Japan―Fishery products―2018-6389
30/08/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6389
2018年3月5〜16日に実施された査察の報告書。日本におけるEU向け水産物製品の生産条件が、EUの法的要件を満たしていることが保証できているかどうかが評価された。さらに、前回(2010年)の査察で提示された助言に対応して欧州委員会の各部局に提出された是正措置について、所轄機関によってどの程度実効的に実現され、強化されているかが検証された。
全体的に公的管理制度は、水産物製品に対する必要な公的管理も含め、生産チェーンの全ての領域にわたって実現されている。
しかし管理担当者や認定管理機関の監督が不十分で、法的な整備(HACCPなど)も不完全であり、管轄機関がEUの健康証明に記載された保証事項を一貫して提示し、裏付けることができない。
2010年の査察での助言についても、施設がEUの基準を満たしていることを確認する方法に関してなど、実効性が不十分である点が認められた。

Poland―Official controls on consignments in transit―2018-6330
30/08/2018
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6330
2018年3月13〜19日に実施された査察の報告書。送中の積送品に関する公的管理制度が評価された。公的管理の枠組みは適切で、適格な積送品のみがポーランドを介してEUに輸送されるように国境検疫局(BIP)で出入りする積送品の管理が実現されている。所轄機関が公的管理の有効性を検証するためのシステムが存在し、良好に機能している。BIP施設は、その目的に沿ったものとなっており、衛生要件も満たしている。