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食品医薬品安全庁、「食品等の表示基準」 改訂

2009-05-15
http://kfda.korea.kr/gonews/branch.do;GONEWSSID=FRxXKQ7Qvq3yD1hbJdZSFdDYzyJjbhGj26Y4hXF9Hb3ypnkwnXqf!190156969?act=detailView&dataId=155349295§ionId=p_sec_1&type=news&flComment=1&flReply=0
今後果物が入っていない製品に果物の写真を使うことはできず、不正・不良食品深刻電話番号1399を製品包装に表示することが義務化される。
食品医薬品安全庁は現行の食品表示基準を補って消費者により正確な食品情報を提供するため、「食品等の表示基準」を5月18日改定告示する。
今回の改定は、子どもたちの好きなお菓子やチョコレートなどのうち個包装された個別の製品に熱量や栄養成分・流通期限などが表示される。また香料だけを使って原料食品は使っていない製品に、原料食品の絵や写真などのイメージを使うことができず、製品名の表記には「味」の文字を使うことは禁止し、「香」の文字だけを使って製品名の大きさ以上に「合成○○香添加」と表示しなければならない。
また特定原材料を製品名に使う場合、これまで多くが原材料とその含量を製品の裏側に記載していたが今後はよく見える前面に表示しなければならない。