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食品医薬品安全処、「食品に使用できる原料」を中心に食品原料管理システムの切り替え

食品基準課 2015-10-15
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=29110&cmd=v
食品医薬品安全処は食品原料管理体系を食品に使うことができる原料中心に転換して食品公典に統合することを主要内容にする「食品の基準及び規格」一部改正案を行政予告する。
食薬処は使用可能・制限的使用・使用不可能原料の3分野に分けられている現行食品原料管理体系を食品に使用可能か制限的に使うことができる原料中心のポジティブリストシステム(Positive List System、PLS)に転換する計画である。
※ 現行: ポジティブリストシステムとネガティブリストシステム混用→改正案: ポジティブリストシステム単一
○食品原材料データベースに使用可能または制限的に使うように登録されている食品原料を食品公典に統合することで食品に使うことができる原料の法的根拠を明確にして食品製造会社と消費者が迅速・正確に確認することができるようになる。
※ 食品原材料データベース(http://fse.foodnara.go.kr/origin/dbindex.jsp): 食品原料使用可能可否に対する情報提供のために構築・運営中のデータベース−今回食品原料管理体系の転換で食品に使うことができる原料は食品に使用可能原料4,461種、制限的使用原料183種を合した計4,644種である。
○ 同時に、食品公典に記載が無く食品に使うことができない原料を食品に使うことができる原料として認められるには「食品等の制限的基準及び規格認定基準」によって食薬処に安全性資料などを提出して評価を受けなければならない。
また食薬処は▲砂糖飼養蜂蜜(蜜のない時期に砂糖を食べさせて生産したハチミツ)などの食品類型新設▲ワイン製造の時オークチップ使用許容▲農薬残留許容基準改正なども行う