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食品添加物は、食品添加物公典名称をそのまま表示

食品消費安全課 2015-10-22
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&pageNo=1&seq=29172&cmd=v
食品医薬品安全処は食品の容器・包装に食品添加物を表示する時には食品添加物公典の名称をそのまま使うことを主要内容にする「食品等の表示基準」を改訂・告示する。
今回の改訂で‘L-グルタミン酸ナトリウム(Monosodium L-glutamate)’をMSGで減らして表示する行為が禁止される。
今回改訂は ‘~ウォーター’‘~水’などの製品名を使う飲料製品は飲料水と誤認・混同しないように表面に混合飲料などの食品類型を表示するなどの内容も含む。
また、原材料名を表面に表示すると該当の原材料がたくさん含まれるかのように誤認・混同する可能性があるので原材料名と含量を一緒に表示するようにした。 特に、唐辛子粉含量情報を容易に確認できるようにコチュジャンの表面に唐辛子粉含量表示を義務化した。