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2015年農薬データ計画(PDP)年次要約書 消費者が知っておくべきこと 

2015 Pesticide Data Program (PDP) Annual Summary What Consumers Should Know
November 2016
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/PDP2015AnnualSummaryConsumers.pdf
PDPデータによると、 概して、食品中残留農薬は米国環境保護庁(EPA)が設定したトレランスより少ない量で、安全上の懸念はない。
・毎年、USDAとEPAは共同で、交代で残留農薬を検査する食品を特定する。2015年は生鮮および加工フルーツや野菜及びピーナツバターを含む多様な食品に関して調査が行われた。
PDPデータは米国や海外の様々な地域で育った食物に存在する、実際の残留物を反映している。
PDPデータはUSDAやEPAによるアメリカ市民の残留農薬食事暴露評価を支援するのに不可欠なものである。
EPAは、食物内あるいは表面に残りうる農薬の最大残留基準(トレランス)を設定する際、食品、水、家庭環境において、すべての可能性ある曝露ルートを考えながら、農薬に対する安全評価を行う。
・農薬が米国内で使用できるようになるためには、EPAはヒトの健康または環境に不合理なリスクとならないであろうということを決定しなければならない。
PDPの検査方法はEPAの設定したトレランスより低い濃度も含む、残留農薬の可能な限り低い濃度を検出する。
PDPは、もしEPAが設定したトレランスを超える残留物、または、EPAがトレランスを設定していない残留物が検出された場合には、米国食品医薬品局(FDA)に知らせる。PDPはマンスリーレポートでFDAEPAに残留物の結果を報告している。もし、PDPの結果が異常なもので、健康リスクを引き起こす可能性がある場合には、FDAEPAに直ちに報告される。
EPAは科学的データが最新のものであることを確保するために、農薬登録とトレランスを定期的に再評価しなければならない。PDPは食品トレランスの定期的な再評価のために、データを提供している。
EPAは2つの連邦法規に従って農薬の使用方法を規制する。:1つは、1947年成立の殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法(FIFRA)で、米国の農薬登録を規制している。もう1つは、1938年成立の連邦食品医薬品及び化粧品法で、この法の下、EPAは食品の残留農薬のトレランスを設定している。1996年成立の食品品質保護法(FQPA)はこれらの2つの農薬法を1つに改正したもので、すべての食品に使用されるすべての農薬に対して、健康ベースの基準となる。
FDAは国内で飼育された肉や鶏肉を除くすべての食品に対してEPA残留トレランスを執行する。FDAは以下のサイトにて農薬プログラムデータを公表している。http://www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/Pesticides/ucm2006797.htm