食品安全情報blog過去記事

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子供が好んで食べる食品に赤色2号使用禁止措置

(2007.05.03)
http://www.kfda.go.kr/open_content/kfda/news/press_view.php?seq=1185&av_pg=1&service_gubun=&textfield=&keyfield=
お菓子・アイスクリーム類・飲料に赤色2号の使用を禁止
食品医薬品安全庁では、小学校周辺の子どもたちが好んで食べるお菓子や飲料にタール色素である赤色2号を使用できないように使用基準を強化した。
タール系色素は合成着色料として韓国で認可されているのは9種で、いずれもJECFAが安全性評価を行いADIが設定されていてCODEX等でも使用されている。
しかし赤色2号については米国などの一部の国で使用が許可されておらず、これを根拠に消費者団体などが国会などで持続的に安全性に問題があると主張しているのが実情である。
食薬庁は4月9-13日の5日間に全国小学校104校周辺の文房具店などで販売されているお菓子類などに赤色2号がどれくらい使われているか実態調査を行った。その結果キャンディーは497製品中31、チョコレートは108製品中2、ガムは103製品中15、乾果類176製品中8製品に赤色2号が使用されていた。このため食品選択能力に劣る子どもたちの好む食品に赤色2号を使用禁止することが必要とされた。
アレアハングルファイル添付 :
1.各国のタール色素指定状況
2.主要タール色素 ADI
3.学校周辺子ども嗜好食品に使われる赤色2号使用実態
4.タール色素赤色2号使用基準立案予告準備表